入会のご案内

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入会のご案内

もろみ酢販売事業を展開されている皆様、御社では、景品表示法やもろみ酢公正競争規約をどの程度ご存知でしょうか。

会員になると、「もろみ酢公正競争規約」によって、もろみ酢の定義、特定事項、特定用語の使用基準、不当表示の禁止などが定められ、これを順守している商品の証として公正マークをつけることで消費者の方々に信頼される商品の提供が可能となります。

また、行政機関から発信される業界ニュースや景品表示法、JAS法、食品衛生法等の各種の情報が当協議会のホームページやメールマガジン、FAXを通じて最新の情報を提供することができます。もちろん会員からの質問事項に対しても、行政機関への問い合わせと的確な回答を全会員へ情報の共有化を図ります。

入会手続きは、「入会申込書」を提出し、理事会の承認を得ることで加入が認められます。※「入会申込書」は、下記からダウンロードできます。 入会金は、正会員30,000円、月会費13,000円になります。

入会をご希望の方、入会を検討中の方は、事務局までご連絡ください。

公正競争規約とは

私たちの暮らしと公正競争規約

消費者庁長官及び公正取引委員会が認定する業界自主規制として公正競争規約があります。  公正競争規約は、表示又は景品類について「何が良くて、何が悪いのか」を具体的に明文化した、その業界のガイドラインとなるものです。

公正競争規約が設定されている業種のほとんどは、消費者に馴染み深いものです。 これによって公正な競争が確保され、私達が暮らしの中で適正な商品選択を行うことができます。

■公正競争規約とは

公正競争規約は、景品表示法第11条の規定により、事業者又は又は事業者団体が、消費者庁長官及び公正取引委員会の認定を受けて、表示または景品類に関する事項について自主的に設定する業界ルールです。


景品表示法は、不当な表示と過大な景品類の提供を禁止しています。しかしながら、この法律は多種多様な事業分野の広範な商行為を取締まりの対称にしていますので、規定は一般的・抽象的なものにならざるをえません。


一方、公正競争規約は、事業者または事業者団体が自らの業界について規定を設けるものですから、その業界の商品特性や取引の実態に即して、景品表示法だけでなく、他の関係法令による事項も広く取り入れて、的確に、より具体的に、きめ細かく規定することができます。


この公正競争規約を守ることにより、業界の公正な競争が確保されるとともに、消費者が適正な商品選択をできるようになるのです。


公正競争規約、消費者庁長官及び公正取引委員会によって認定されたものですから、通常はこれを守っていれば、景品表示法に違反することはありません。また、公正競争規約の運用は、業界に精通した運用機関(公正取引協議会等)により行われますので、規制が的確かつ効果的に行われることが期待されています。

(注)消費者庁長官及び公正取引委員会が公正競争規約を認定するための景品表示法上の4つの用件

  1. 不当な顧客の誘引を防止し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択及び事業者間の公正な競争を確保するために適切なものであること。
  2. 一般消費者及び関連事業者の利益を不当に害するおそればないこと。
  3. 不当に差別的でないこと
  4. 公正競争規約に参加し、又は公正競争規約から脱退することを不当に制限しないこと。